財団法人都市経済研究所

重点プロジェクト

『自転車のまちづくり』でいこう!


NPOを主体とした自転車のまちづくりのススメリーフレットを作成しました。

リーフレット表面リーフレット裏面

何をすべきか

モノの考え方:



NPOとの官民協働の舞台の確立
1年目
自転車総合計画(仮称)の策定
自転車総合計画の策定放置自転車対策、自転車利用環境の整備、自転車利用マナー・ルールの確立等総合交通体系の中での自転車の一つの交通手段としての位置付けを行うとともに、適正な利用を推進するための施策を「自転車総合計画(仮)」として定めます。

※平成15年10月2日第157回国会予算委員会にて、自由民主党・保守新党岩城議員より、自転車の利活用についての発言がありました。特に、放置自転車問題について全国の自治体が頭を悩ましていることを受け、国全体の大きなビジョンの中で自転車政策に取り組む必要性を述べております。具体的に「各自治体における自転車総合計画の策定」「各省庁横断的な総合的自転車政策への取り組み姿勢の体制づくり」が挙げられ、それに対して福田内閣官房長官、中川経済産業大臣からも積極的に取り組むことを答弁しております。
2年目
自転車総合計画において行政としての総合的な自転車の施策を取りまとめた後、前述の「モノの考え方」で述べたように、『行政単独ではなく、多様な主体の取り組み』を基本として段階的な事業を進めていきます。
事業化にあたっては、大きく「放置自転車の排除」と「自転車利用環境の整備」の2つの視点から捉えていきます。
 
放置自転車の排除
自転車の悪いイメージとなっている「放置自転車の排除」を行います。従来は、行政が主体となり自転車駐車場整備、放置自転車撤去等を行っていましたが、地方自治法の改正に伴う『指定管理者制度』(※1)により、これらを一括でNPOが管理代行(※2)できるようになりました。
よって、どこまで管理業務代行が出来るかによりますが、膨大に浪費していた放置自転車関連費用は、削減されるようになります。
自転車利用環境の整備
自転車駐車場の整備・管理運営、放置自転車の撤去等の「放置自転車の排除」関連を除いた、自転車の快適な利用に向けた環境整備を行政が主体となり進めていきます。特に、「CO2削減(環境問題)」「交通渋滞の解消(交通問題)」「緊急時防災車両(防災問題)」等の施策実施の手段としての自転車の位置づけを高めるため、特に「自転車走行空間整備」を進めます。


(※1)指定管理者制度について
地方自治法の改正(公の施設の管理に関する制度の改正)において、
<従来>
○管理受託制度
「地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行。」かつ「管理受託者は地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)、公共団体、公共的団体」
 ↓
<改正後>
○指定管理者制度
「地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行します。指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定されます。
−*−*−*−
[同法改正により、NPOへの委託が容易になりました。]

(※2)NPOによる管理業務代行内容について
「放置自転車の排除」における、NPOの管理業務内容は、大きく「自転車駐車場管理運営業務」と「放置自転車の撤去保管業務」の2つが挙げられます。管理業務を行うにあたっては、両方をセットで行うことにより、総括的な業務を行うことができます。

放置自転車撤去業務○自転車駐車場管理運営業務
 ・自転車駐車場現場管理管理
 ・場内整理・清掃・メンテナンス  等

○放置自転車の撤去保管業務
 ・放置自転車撤去・運送・保管・返却
 ・放置自転車リサイクル・海外供与  等
−*−*−*−
[NPOが管理業務することにより、行政の財政削減、地元雇用確保等の効果が見込めます。]


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